既存住宅売買瑕疵保険には、個人間売買の場合と、宅地建物取引業者(宅建業者)が売主の場合とで、保険の加入形態が異なります。ここでは、それぞれの特徴と、注意点について解説します。まず、個人間売買の場合についてです。個人間売買とは、不動産業者を介さずに、個人間で直接取引を行う場合のことです。個人間売買の場合、既存住宅売買瑕疵保険に加入するためには、買主が、専門の検査機関に、住宅の検査を依頼し、その検査結果に基づいて、保険会社と契約する必要があります。この場合、買主は、検査費用や、保険料を負担する必要があります。また、個人間売買の場合は、売主が、瑕疵担保責任を負う期間が短く設定されている場合や、免責になる場合もあるため、注意が必要です。次に、宅建業者が売主の場合についてです。宅建業者が売主の場合、宅建業者は、住宅の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられており、その責任を果たすために、既存住宅売買瑕疵保険に加入している場合が多いです。この場合、買主は、保険料を支払う必要がない場合が多いですが、必ず、契約内容をしっかりと確認するようにしましょう。また、宅建業者が売主の場合は、瑕疵担保責任の期間も、2年以上に設定されていることが一般的です。このように、個人間売買と、宅建業者が売主の場合では、保険の加入形態が異なり、買主の負担も異なる場合があります。そのため、中古住宅を購入する際には、契約内容をよく確認し、自分にとって有利な条件で、取引を進めるようにしましょう。